■20190321(木曜日:雨)
■今日は春分の日。昨日は東京でも気温が20°に達して、さくらの開花宣言がされるのではないかと、皆さん楽しみにしていましたけれども、残念ながらもう一息でした。今日は一転、雨の一日でした。とは言っても気温が高いおかげで、寒さに凍えるということはありませんでした。今日はロータリークラブの大の親友、大村さんと久松さんと三人でゴルフを楽しみました。空模様が心配だったのですが、8時7分にスタートできたので、14時前には上がることができ、お風呂に入って会計をする頃になって雨足がひどくなりました。運の良い男の代表である大村さんのおかげで、雨も待ってくれたようです。
■昨日は夕食を終えて、ほっと一息。土曜日に再放送されている、刑事コロンボ・ベスト10の予約をしようと番組表を見ていて驚きました。 NHK BS で、黒澤明監督の映画が、こっそりと放映されているのです。予約したのは3作品。「七人の侍」、「椿三十郎」、そして「用心棒」です。 黒澤監督は、1998年9月6日に亡くなっているので、今年は没後21年になります。没後10年には BS で黒澤明監督作品特集を行ったはずです。 1910年3月23日生まれなので、前回の特集は生誕100年だったかもしれません。
著作権の期限は、日本は1971年1月1日より原則、死後50年を採用していました。その後、2003年の法改正により映画の著作物だけが原則、公表後70年となりました。さらに2018年12月30日施行のTPP11法改正により、原則、死後70年となったのです。
ベルヌ条約7条によれば、加盟国は、著作権の消滅までの期間を最低でも著作者の死亡から50年としなければならない、とされています。著作者の死後50年まで著作権を保護する趣旨は、著作者本人およびその子孫2代までを保護するためであるとされています。
著作権を何年まで保護するかは、大いに議論があるところです。しかし死後50年もすれば、それで十分ではないでしょうか。子孫2代までとベルヌ条約にありますが、 子孫に不労所得をそれほど残す必要があるのでしょうか。某監督の息子さんが、記念館を作ると言って、何度も資金を集めては、おじゃんになっているのは、どうしたことなのか。子孫のために美田を残す必要があるのでしょうか。優れた作品ほど、公共財産なのです。どんな天才でも、先人の作品から学んで作品を創造しているのです。全くの独創作品など、この世にはあり得ません。没後50年で、創作者に対する敬意は、十分に払われたことになると私は思うのです。