■20240212(月曜日:晴れ)休日

熊本県・天草空港のフロントです。

■昨日が建国記念日でしたので、今日は「振替休日」です。休んでいても、働いていても手取りの変わらない立場の方は、休日は多いに越したことはありませんが、そうとは限りません。

派遣社員が4割以上を占めるようになった現在では、多くの場合、日給月給のような体系でしょうから、休日がむやみに増えるのは死活問題です。

「総務省の森」というウェブサイトでの記載では、

◆事例:国民の祝日と日曜日が重なった時の休日

 当社の就業規則では「日曜日及び国民の祝日を休日とする」と定めてあり、いわゆる振替休日となる月曜日は就業させています。従業員から、この月曜は祝日法の休日なので休日ではないかと指摘を受けました。休ませなければなりませんか。

◇回答—————————————————————-

いわゆる振替休日である月曜日は、日曜や祝日がずれこんだものではなく、祝日法で特別に設けられた休日です。基準法及び就業規則上の休日でないため、休みとしなくても問題ありません。

■解説—————————————————————-

基準法の休日は、毎週1回以上または4週4回以上与えなければならないと規定されています。就業規則でこれ以上の休日を定めることはもちろん結構なことです。

一方、国民の祝日については、週1回の休日が与えられている限り、祝日に休ませなくても基準法違反にはなりません。但し解釈例規では、祝日は国民こぞって祝い感謝し記念するための休日であることから、その日に労働者を休ませることが「望ましい」とはされていますが。

国民の祝日に関する法律では、日曜日と祝日が重複した場合その翌日を休日とする旨規定されています。
(祝日法第3条第2項)

 祝日法でいう「祝日」は同法第2条に定められており、原則として特定日が列挙されています。基本的にはその日が休日となりますが、日曜日と重複した場合は翌日(月曜)を「休日」とするだけであり、祝日そのものが翌日になるわけではありません。言い換えると、祝日は日曜、お休みは月曜ということになります。祝日と休日が分離した考え方です。

あえて言うなら、この月曜(いわゆる振替休日)は、祝日法で定められた特別な休日になります。

 従ってこの日は、もちろん基準法上の休日ではなく、また事例にある就業規則上の祝日にも該当しないこととなります。

 なお、祝日法に定める特別な休日としては5月4日もあります。祝日法第3条第3項に「祝日と祝日に挟まれた日は休日とする」と定めがありますが、労働法令上はこの日も前記と同様です。

 もちろん、事業の状況を勘案しながら、これらの日を休日とすることはもとより差し支えありません。人材の採用や定着の観点からは、むしろ不可欠な条件になっています。

 とはいうものの、お役所や銀行と違い、多くの企業では休日が多くなると生産性等の問題も生じます。週休2日制を標榜する企業の中には、祝日は休日とするものの「祝日のある週の土曜日は休日としない」とする規定も見られます。

 なお、事例にある振替休日を休日とするには、就業規則に「日曜日及び国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)を休日とする」のように、括弧書きの部分を挿入すれば明確になります

要するに、今日は祝日ではなくて振替休日なのだ、ということです。労働基準法での休日はないのです。「祝日は日曜、お休みは月曜ということになります。祝日と休日が分離した考え方です」となります。

そもそも日本は、休日が多いのか少ないのか、よく分かりません。どんどん増えているのは分かるのですが、調べてみると以下の記載があります。

日本の祝日は、主要7カ国(G7)で最も多い年間16日で、諸外国と比べて多い方です。

2020年の祝日数は、イタリアとカナダが12日、フランスが11日、英国とドイツが9日でした。米国は州ごとに定める祝日がありますが、全国では11日です。

祝日が多い国は中国やタイで、年間20日以上の祝日があります。

一方で、アメリカやフランスは年間10日程度しか祝日がありません。ドイツやイギリスに至っては年間10日を切っています。

日本ではゴールデンウィークやシルバーウィーク、お盆休み、年末年始休暇などがあるため、一年間のうちに大型連休の機会が複数存在します。

また今日のような振替休日を調べてみると、

2024年の振替休日は5日あります。2023年と比べると土日は1日減りますが、祝日および振替休日は1日増える暦です。

2024年の祝日は16日で、振替休日を加えると21日となります。

日曜日に祝日が重なっているケースが例年より多く、カレンダーの並びとしては月曜日が振替休日となり、土/日/祝の3連休が多いのがポイントです。

2024年の3連休は次のとおりです。

1月6日(土)~1月8日(月)成人の日
2月10日(土)~2月12日(月)建国記念の日(振替休日)
2月23日(金)~2月25日(日)天皇誕生日
4月27日(土)~4月29日(月)昭和の日
7月13日(土)~7月15日(月)海の日
8月10日(土)~8月12日(月)山の日(振替休日)

2024年のお盆休みは、8月13日(火)から16日(金)の4日間です。前後の土日も合わせると、有給を使わずに最大9日間の大型連休をとることが可能です。

働く人の一人でも多くの方が、恩恵を受けてくれれば良いのですが、そうもいきません。

日本のマスコミでは報じられませんが、諸外国では労働者のストが頻発しています。労働条件の悪化で生活が苦しくなる人々が増えているのです。資本主義は曲がり角を迎えています。